破産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において
破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう(破産法第2条第14項)。
- 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする(破産法第34条第1項)。
- 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する(破産法第34条第2項)。
- 次に掲げる財産は、破産財団に属しない(破産法第34条第3項)。
- 民事執行法第131条第3号に規定する額(標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に二分の三を乗じた額の金銭
- 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
- 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる(破産法第34条第4項)。
- 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない(破産法第34条第5項)。
- 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる(破産法第34条第6項)。
- 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定(公告等)は、適用しない(破産法第34条第7項)。