海上保安官(
かいじょうほあんかん、
Japan Coast Guard Officer/Sub-Officer)とは、
海上保安庁の
職員のうち、刑事訴訟法上の特別司法警察職員に指定されている者。主な職務は、海上(主として日本国の排他的経済水域内)における
治安維持・法令の執行、
捜索救難、
海洋汚染の防止、海上交通の安全確保等とされ、海上保安庁法では法執行の職員として「海上保安官」と「
海上保安官補」が指定されている。 海賊行為や海賊放送を行う船舶については日本国の領海のみならず公海上でも拿捕する権限することができ、その結果として、容疑者を逮捕したり関連資産を押収することができるなど、警察官には許されていない権限が与えられているといったことから、海上保安庁は一般の警察よりも軍事的色彩が強く、国際的には「国境警備隊」や「沿岸警備隊」と同様の準軍事組織とみなされている。また、海上で発生した事案については、陸上の警察官と同等の権限を持ち、必要に応じて武装することも許されている(以下を参照のこと)。