国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際連合憲章と不可分であり、すべての国連加盟国は本規程の当事国となることが義務づけられている。
国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際連合憲章と不可分であり、すべての国連加盟国は本規程の当事国となることが義務づけられている。